軽井沢の用途地域 | 一区画の面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 高さ制限 |
○ 保養地域 都市計画法に基ずく第一種低層住居専用地域 及び用途地域の指定のない区域 |
1000u以上 | 20% | 20% | 10m 2階建以下 |
○ 住居地域 都市計画法に基ずく第一種住居地域 |
300u以上 | 60% | 200% | 10m 2階建以下 |
○ 商業地域 都市計画法に基ずく近隣商業地域 |
適用除外 | 80% | 200% | 13m 3階建以下 |
○ 緩衝地域 住居地域、商業地域及び集落形成地域に隣接した 都市計画法に基ずく用途地域の指定のない区域 60メートル以内及び第一種低層住居専用地域 60メートル以内の地域 |
500u以上 | 30% | 50% | 10m 2階建以下 |
○ 集落形成地域 都市計画法に基づく用途指定のない区域内の 集落形成地域等 |
300u以上 | 50% | 100% | 10m 2階建以下 |
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軽井沢まちなみメゾット宣言 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年12月22日に長野県と軽井沢町で自然環境に対する宣言書を発表しました。 注意点として別荘など保養に軽井沢に来られる人が多い夏季の期間では、 木の伐採・建築等の夏季工事の自粛期間 7月25日〜8月31日 が軽井沢町にありますので、 敷地における木の伐採・新築の別荘&住宅・リフォーム等をお考えの際に上記期間は 原則として工事が自粛されているので余裕を持った計画がおすすめです。 |
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軽井沢町景観育成基準ガイドライン | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年 7月 1日に長野県で施行しました。地域の自然環境を保全し、良好な生活環境を確保するため、 建物を建てるときは、道路後退、隣地後退を行い、敷地境界線から建物までの距離を定めています。 建物については、色彩、屋根勾配、軒の出なども数値化して規制しています。 後退距離の指定範囲や全体的な考え方なども軽井沢独自のものなので業者選びも重要となります。 |
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