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軽井沢の住まいの規制
   景観と自然環境を守るために
軽井沢は、豊かな自然環境を背景に保健休養地としての歴史を歩んできました。
その美しい景観によって、町域全体が浅間山麓景観形成重点地域にも指定され、
長野県景観条例、長野県屋外広告物条例などによって自然景観や既存樹木の保全、緑化推進がはかられています。
東信不動産は軽井沢らしい景観&自然環境を守るための別荘&住宅・造成分譲・販売をしております。
   軽井沢町自然保護対策要綱(平成19年8月1日改正)
軽井沢町では独自に自然保護対策要綱を定め、別荘・住宅の造成分譲や建物・工作物の建築等について、
伝統とすぐれた自然環境の保全、観光地としての町づくりの推進に関する必要な事項をもりこんであります。
他の市町村とは異なり厳しいものですがこれら規制があるから良いものが将来に残ると考えることができます。
もちろん当社の新築別荘&ご提案物件はこれらに対応した軽井沢仕様なのでご安心いただけます。
当社分譲地も軽井沢らしく既存木を残しながら植栽を加えて自然環境と景観を意識したものになっております。

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□ 自然保護対策要綱の一部ですがご紹介します □
敷地境界線から建築物までの距離の基準を定める。
  壁面ではなく軒先等の建物の外周までの水平距離として、道路後退、隣地後退を地域の特性に応じて行う。

建物外部の色彩は周囲の自然と調和のとれた色として地域の特性に応じた数値基準を定める。
塀、その他しゃへい物はできる限り設けないこととし、やむを得ず設ける場合は有刺鉄線はさけ、
  自然景観に同化するように配慮すること。

建物の屋根の形状は、切妻等傾斜のあるものとして地域の特性に応じた数値基準を定める。
敷地内の樹木及び植生する植物は、できる限り残存させること。
敷地内の誘が灯については、野鳥と昆虫保護のため必要最小限度にとどめること。
建築確認申請を不要とする移動式(トレーラーハウス等)住宅は、設置することができない。
保養地域には、騒音を発する恐れのある施設及び店舗等の設置をさけ、静かな生活環境を保持すること。
軽井沢町の7月25日〜8月31日は原則として夏期における工事自粛期間となります。
  その他多数軽井沢における決まり事がありますので詳しくは
軽井沢町環境課 TEL0267-45-8556までどうぞ。

軽井沢の用途地域 一区画の面積 建ぺい率 容積率 高さ制限
○ 保養地域
都市計画法に基ずく第一種低層住居専用地域
及び用途地域の指定のない区域
1000u以上 20% 20%
10m
2階建以下


○ 住居地域
都市計画法に基ずく第一種住居地域
300u以上 60% 200%
10m
2階建以下


○ 商業地域
都市計画法に基ずく近隣商業地域
適用除外 80% 200%
13m
3階建以下


○ 緩衝地域
住居地域、商業地域及び集落形成地域に隣接した
都市計画法に基ずく用途地域の指定のない区域
60メートル以内及び第一種低層住居専用地域
60メートル以内の地域
500u以上 30% 50%
10m
2階建以下


○ 集落形成地域
都市計画法に基づく用途指定のない区域内の
集落形成地域等
300u以上 50% 100%
10m
2階建以下



-軽井沢ショー記念礼拝堂- -ショーハウス- -新緑&ツツジ-
軽井沢ショー記念礼拝堂 ショーハウス 新緑&ツツジ
-雲場池・カモも泳いでいます- -白糸の滝・水が透明で綺麗- -軽井沢のシンボル・浅間山-
-雲場池・カモも泳いでいます- 白糸の滝・水が透明で綺麗です。 軽井沢のシンボル・浅間山

-秋の紅葉- -窓からの紅葉- 秋の紅葉と別荘
-秋の紅葉- -窓からの紅葉- 秋の紅葉と別荘
-浅間神社の紅葉- -追分・秋の紅葉- -信濃追分の紅葉-
浅間神社の紅葉 追分・秋の紅葉 信濃追分の紅葉
-冬の軽井沢高原教会- -クリスマスイルミネーション- -日帰り温泉施設・トンボの湯-
冬の軽井沢高原教会 クリスマスイルミネーション-軽井沢高原教会 星野温泉トンボの湯
   軽井沢まちなみメゾット宣言
平成17年12月22日に長野県と軽井沢町で自然環境に対する宣言書を発表しました。

注意点として別荘など保養に軽井沢に来られる人が多い夏季の期間では、
木の伐採・建築等の夏季工事の自粛期間 7月25日〜8月31日 が軽井沢町にありますので、
敷地における木の伐採・新築の別荘&住宅・リフォーム等をお考えの際に上記期間は
原則として工事が自粛されているので余裕を持った計画がおすすめです。

   軽井沢町景観育成基準ガイドライン
平成19年 7月 1日に長野県で施行しました。地域の自然環境を保全し、良好な生活環境を確保するため、
建物を建てるときは、道路後退、隣地後退を行い、敷地境界線から建物までの距離を定めています。
建物については、色彩、屋根勾配、軒の出なども数値化して規制しています。
後退距離の指定範囲や全体的な考え方なども軽井沢独自のものなので業者選びも重要となります。
軽井沢の用途地域 建築物色彩 道路後退 隣地後退 屋根勾配&軒
○ 保養地域
都市計画法に基ずく第一種低層住居専用地域
及び用途地域の指定のない区域
彩度4以下
明度7以下
5m 3mかつ
高さの2分の1

10分の2以上
50p以上


○ 住居地域
都市計画法に基ずく第一種住居地域
彩度4以下 2m 1m
10分の2以上
50p以上

○ 商業地域
都市計画法に基ずく近隣商業地域
原則
彩度4以下
できる限り後退 できる限り後退
10分の2以上
50p以上

○ 緩衝地域
住居地域、商業地域及び集落形成地域に隣接した
都市計画法に基ずく用途地域の指定のない区域
60メートル以内及び第一種低層住居専用地域
60メートル以内の地域
彩度4以下
明度7以下
5m 3mかつ
高さの2分の1

10分の2以上
50p以上


○ 集落形成地域
都市計画法に基づく用途指定のない区域内の
集落形成地域等
彩度4以下
明度7以下
2m 1m
10分の2以上
50p以上


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